1953-07-28 第16回国会 衆議院 本会議 第30号
この漁場整理のため消滅する漁業権等を有する者に対して、政府は、その補償として、約百八十一億円の漁業権証券を交付した次第であります。しかしながら、当時のわが国の置かれている事情等からいたしまして、この補償金にその利子約五十億円を加算した二百三十一億円を見返り財源として、漁業の免許料及び許可料と称して、昭和二十七年度以降二十五年間に毎年漁民から徴収する制度が漁業法に規定されておるのであります。
この漁場整理のため消滅する漁業権等を有する者に対して、政府は、その補償として、約百八十一億円の漁業権証券を交付した次第であります。しかしながら、当時のわが国の置かれている事情等からいたしまして、この補償金にその利子約五十億円を加算した二百三十一億円を見返り財源として、漁業の免許料及び許可料と称して、昭和二十七年度以降二十五年間に毎年漁民から徴収する制度が漁業法に規定されておるのであります。
その後水産委員会から、沖繩附近の漁場整理と水産業の影響につて実情を調査いたしたいというので、十七日から十日間ばかり二人で行きたいという申出があつたのであります。
この漁場整理のため消滅する漁業権等には、漁業権補償委員会の計画に従いまして補償することとし、この補償の財源は免許料及び内水面における料金に求めることにいたしております。 第二は新漁業権についてでありますが、漁業権は定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権の三種とし、その内容は従来と多少違つております。
それから六の免許料及び許可料の問題でありますが、これは第七十五條の免許料又は許可料の財源を以て漁場整理に伴う補償金の交付、それから委員会及び法律施行に伴う費用等に充当するということは、これは漁業制度を劃期的に革新して、そうして漁民の民主化を図り、漁民を解放するという趣旨からして、甚だこれは矛盾しておるように思いますから、これはこの費用は国家において負担して頂いて、そうして免許料とか許可料というものはできるだけ
○千田正君 免許料及び許可料を徴収してこれを補償金に振り替えるということは不当であるという証人のお話でありましたが、何かこの漁場整理につきまして、補償金を然らばどういう方法によつて生み出して行くかという御意見がありましたならば伺いたいと思います。
即ち第一次案におきましては、漁民の團体、或いはこれは当時はまだ漁業協同組合ができておりませなので、一應漁業合に全部権利を移しまして、次に漁場整理、そうして協同組合と結び付けるということを考えたわけでありますが、ここで問題になりましたのは、全部の権利を漁業会に持たせるという点であつたのであります。
しかしながらそれは漁場整理の特殊な制約から参るものでありまして、その間は本來は二年前に消滅さすべきものを、二年間準備期間中そのまま操業を続けさせるというわけでありまして、これは消滅のときにおきます價格と関連させなかつたわけであります。そういう事実は法案を示すことによつて一般に周知されることでありますから、それによる不測な経済上の損害が第三者に與えられることのないという考え方をとつております。
なおこの第三項の但書で「漁業法施行法第一條第二項の規定により云云」とありますのは、準備期間は二年間でありますが、地区によりましては二年たたないで漁場整理ができるという場合もあります。
大体五年目を単位としてもう一度漁場整理をやる、漁業計画をたて直して、新しく免許をし直して行く、こういうわけであります。これは免許を受けます人間の主観的な考え方からいたしますと、あるいは不安感を抱かれるのもごもつともだと思つておりますが、実際問題としましては、まともに経営しておれば次に免許が行かぬということはまずないわけでありまする待つて主観的な不安は客観的にはそう理由はない。
これは例で申しますと、例えば途中から免許をする場合がありますならば、その場合に漁場整理をいたしますには免許の一番うしろを揃える必要があります。そういう見地からそのように全体的な総合調整をするに必要な場合に限つて、五年とか十年とかいう期間を縮められる、こういうふうにしたのでございます。
この漁場整理のため消滅する漁業権等には、漁業権補償委員会の計画に從いまして、補償することとし、この補償の財源は免許料、許可料及び内水面における料金に求めることにいたしております。補償金の算定方法は、概ね財産税の場合の評價方法にならつて定めております。 補償金は、現下の財政金融事情に鑑みまして、政府発行の証券をもつて交付することといたしております。
それから又これに関連いたしまして、河川における協同組合は漁場整理の行われまする前でも、現行法に基く場合により、漁業権を取得したり又は貸付を受けたり、又は現に存置する漁業権を設定するというようなことをやる必要も、ある場合には河川についてはあり得るのであります。その点をなし得る途を開きました。
この漁場整理のため消滅する漁業権等には、漁業権補償委員会の計画に従いまして補償することとし、この補償の財源は免許料、許可料及び内水面における料金に求めることにいたしております。補償金の算定方法は、おおむね財産税の場合の許價方法にならつて定めております。補償金は、現下の財政金融事情にかんがみまして、政府発行の証券をもつて交付することといたしております。
そういたしまして、漁場整理のため消滅いたします漁業権、入漁権並びに賃借権、使用貸借による借主の権利、こういうものについては補償金を交付する。そうして新しく免許する者からは免許料を取立てる。あるいは漁業の許可料を取立てる。これが大体のやり方であります。
2 右の漁場整理のため消滅する漁業権及びこれを目的とする入漁権、賃借権並びに使用貸借による借主の権利を有する者に対して、政府は補償金を交付する。 3 2の漁業権について先取特権又は抵当権を有する者は、補償金に対してその権利を行うことができる。 4 補償金の交付は、都道府縣ごとに設置される漁業権補償委員会の定める補償計画に從つて行われる。